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ストレスチェックテスト制度
Date:2015年11月12日 14:12 / Category:瓦版

改正労働安全衛生法の施行により、今年の12月から従業員50人以上の企業に「ストレスチェックテスト」の実施が義務づけられます。

今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査をします。この検査は企業が直接行うのではなく、医師や保健師などの専門家に依頼し行われます。検査結果は医師などの実施者が従業員に通知する仕組みで、本人の同意がなければ検査結果を企業に伝えることは禁止されています。

また、高いストレスを感じている従業員に対しては、医師などによる面接指導を勧めて、必要であれば医師など専門家が対応にあたります。企業はこれを受けて、職場の変更や改善、就労時間短縮など必要に応じた措置を講じることになります。

ストレスチェック制度は、労働者の「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止する取り組みとなっています。

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

このように、就業上の措置や職場環境の改善など皆さんが働きやすい働きがいのある職場を目指して一層取り組んで参りたいと思います。